【射水市】介護ベッドのレンタルに使える制度と市内の相談先3か所

家族の体の状態が変わってきたとき、「介護ベッドって、買うのとレンタルするのとどちらがいいのか」と迷う方は多いと思います。費用のことが頭をよぎりながら、どの事業者に相談すればいいのかも分からない、そういう段階のことです。

射水市・新湊を拠点にしている地域情報メディア『いみず富山みつけ』のエリア担当ライター、ヨースケです。わたしも制度の仕組みを調べるたびに、「最初の一歩で止まりやすい」と感じています。

この記事では、制度の種類からレンタルと購入の違い、費用のかかり方、そして射水市で実際に相談できる事業者3か所まで、順番に整理しています。

目次

介護ベッドに関わる制度は二種類ある

介護ベッドの費用を補助する制度には、大きく分けて「福祉用具貸与」と「特定福祉用具販売」の二つがあります。どちらも介護保険の制度ですが、レンタルに使う制度と購入に使う制度が別々に設けられているという点が、まず押さえておきたいところ。

混同しやすいのですが、介護ベッド(特殊寝台)は原則としてレンタルが対象で、購入への補助は適用されません。「購入にも補助が出ると思っていた」という話は、実際によくあります。

レンタルと購入で制度の仕組みが変わる

介護保険で利用できるのは、レンタルが「福祉用具貸与」、購入が「特定福祉用具販売(いわゆる特定福祉用具の購入補助制度)」という区分になっています。ただし、介護ベッドは購入補助の対象品目に含まれていません。

福祉用具貸与(レンタル)

介護保険を使ってベッドを月額でレンタルする制度。費用負担は月額の1割から3割。

特定福祉用具販売(購入補助)

入浴や排泄などの衛生用品が対象で、介護ベッドは含まれない。年間10万円が上限。

購入補助が対象外という点は、最初に確認しておく価値があります。事前に知らないまま購入してしまうと、補助が受けられないケースもあります。

介護保険のレンタルを使うには何が必要か

福祉用具貸与を利用するには、介護保険の認定(要介護または要支援)を受けていることが前提です。認定を受けていない状態では、制度の対象になりません。

また、介護ベッド(特殊寝台)は、原則として要介護2以上の方が対象となっています。要支援や要介護1の方は、例外的な条件に当てはまる場合を除き、通常の保険給付では対象外になります。射水市の場合も同様の運用です。

要介護1以下の方が使える仕組みもある

要介護1以下の方でも、医師の意見書や主治医の診断書などで必要性が認められる場合には、「軽度者に対する例外給付」として介護保険内でレンタルできるケースがあります。

射水市内の事業者のなかには、介護保険対象外の方向けに自費でのレンタルを提供しているところもあります。ただし条件や費用は事業者によって異なるため、利用前に事業者へ直接確認が必要です。

射水市で介護ベッドを相談できる事業者3か所

ここでは、射水市内または射水市を対象地域としている福祉用具貸与・販売の事業者を3か所紹介します。いずれも富山県から指定を受けた事業者です。情報は変わることがあるため、利用前に直接確認してください。

ワイズケアステーション

射水市赤井に拠点を置く福祉用具貸与・特定福祉用具販売の事業所。介護ベッド・車いす・歩行器の自費レンタルにも対応。介護保険外でも相談できる点は動きやすいです。住所:射水市赤井104-1、電話:0766-52-0051、公式サイト:https://www.ys-carestation.com

ダスキンヘルスレント射水ステーション

射水市鷲塚に拠点を置く全国展開の福祉用具レンタル・販売事業所。営業時間は9時から18時、定休日は土日・祝日。住所:射水市鷲塚106-2、電話:0766-55-8338、公式サイト:https://healthrent.duskin.jp

射水万葉会福祉用具貸与事業所

社会福祉法人射水万葉会が運営。要介護1以下の方向けに介護保険外の特殊寝台レンタルを無償で手配するサービスがある点が特徴。電話:0766-73-9939、受付は平日・土曜日。

わたしが最初に調べたとき、「どこに電話すればいいのか」という段階でいちばん止まりました。事業者によって得意な対応が少し違うため、今の状況に近い内容を伝えてみると、話が動きやすくなります。

費用のかかり方で気になりやすい点

介護保険でレンタルする場合、費用は月額制が基本です。負担割合は所得によって1割・2割・3割のいずれかになります。用具の種類や事業者によって月額の金額は変わります。

見落としやすいのが、ベッド本体だけでなくマットレスや手すりといった「付属品」も費用に含まれるかどうかという点。レンタル時に確認しておくと安心です。

付属品の費用は別になる場合があるので先に確認できます

2024年の制度改定で選べるようになった品目

2024年の介護保険制度改定で、一部の福祉用具について「貸与か購入かを選べる」仕組みが導入されました。対象は歩行補助つえ・歩行器・固定用スロープ・手すり(取り付け工事不要のもの)の4品目。

介護ベッドはこの4品目には含まれていないため、引き続き貸与(レンタル)が原則です。「ベッドも選べるのでは」と思っていた方は、ここで一度確認しておくと動きやすくなります。

申請の前に整理しておきたいこと

STEP
介護認定の状況を確認する

認定の有無と要介護度によって使える制度が変わります。

STEP
ケアマネジャーに相談する

認定を受けている場合は、ケアマネジャーがレンタル手続きの窓口になります。

STEP
福祉用具専門相談員に確認する

用具の選定や費用の目安は、福祉用具事業者の専門相談員に聞けます。

認定を受けていない段階で費用を調べても、制度の対象かどうか判断できないことが多いです。まず「認定があるかどうか」を軸に動くと、次の話が進みやすいと感じています。

射水市の公的な相談窓口はどこか

射水市で介護に関する相談ができる公的窓口は、大きく二つあります。市役所の介護保険課と、市内6か所にある地域包括支援センターです。

  • 介護保険課(市役所):0766-51-6627
  • 地域包括支援センター:市内6か所に設置
  • 射水市社会福祉協議会の居宅介護支援事業所

窓口に行く前に「何を聞きたいか」をメモしておくと、当日の話が進みやすいと思います。費用のこと、今の状態では対象になるかどうか、この二点を事前に書き出しておくだけでだいぶ違います。

よくある勘違いと向かないケース

「介護ベッドは補助で安く買える」という理解で動いてしまうことがあります。先に述べたとおり、介護ベッドへの購入補助は介護保険の対象外のため、この認識のまま進めると費用の見通しがずれてしまいます。

レンタルが向きにくいケース

長期間の使用が確定していて、毎月の費用が積み上がると買うほうが割安になる場合。

購入が向きにくいケース

身体の状態が変化する可能性があり、用具のサイズや機能を後から調整したい場合。

介護ベッドは自費での購入も可能ですが、身体の状態が変わったときに対応しにくいのが正直なところ。レンタルなら状態の変化に合わせて用具を変えやすく、そういう意味では動きやすいと感じます。

公式情報を確認するときに見ておく場所

制度の内容は変わることがあります。射水市の介護保険に関する公式情報は、射水市公式サイトの「介護保険」ページから確認できます。費用の負担割合や対象品目の詳細については、窓口に確認するほうがより確実です。

確認先確認できること
射水市公式サイト(介護保険課)制度概要・申請書類の様式
介護保険課(0766-51-6627)個別の申請条件・負担割合
地域包括支援センター相談先の案内・認定申請のサポート
  • ワイズケアステーション:0766-52-0051
  • ダスキンヘルスレント射水ステーション:0766-55-8338
  • 射水万葉会福祉用具貸与事業所:0766-73-9939

事業者への電話は、「今すぐ申し込みたい」という段階でなくてもかまいません。「まず話を聞いてみたい」という相談も受け付けているところがほとんどです。

今週、一つだけ動いてみるとしたら

介護の準備は、一度に全部決めなくて大丈夫です。今日できることは「認定があるかどうかを家族と確認する」か、「紹介した3か所のうち1か所へ電話してみる」か、そのどちらか一つだけで十分だと思っています。

わたしも制度の仕組みを最初に調べたとき、何から手を付けていいか分からなくて少し止まりました。でも「まず認定の状況から確認する」という順番を知ってからは、動き方が見えてきた気がしています。

費用の見通しも、事業者に一度話を聞いてみると思っていたより整理できることが多いです。この記事が、今週末に少しだけ動くためのきっかけになったらうれしいです。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「いみず富山みつけ」ヨースケ

射水市在住のヨースケです。地域情報メディア『いみず富山みつけ』で、地元で役立つ情報を発信しています。

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