定額減税と給付金の話、通知が届いて「これは何だろう」と思った方も多いと思います。制度の名前が何種類もあって、自分に関係するのかどうかすぐには分かりにくいんですよね。
わたしは射水市在住で、地域情報メディア『いみず富山みつけ』のエリア担当ライター、ヨースケです。富山市内にお住まいの方から「調整給付って何ですか」と聞かれたことがきっかけで、この制度を一度じっくり調べてみました。
この記事では、定額減税と給付の違いから対象者の確認方法まで整理しつつ、富山市内で実際に相談・確認できる窓口を3つ紹介します。
定額減税と給付金は別の話です
まず、ここが迷いやすいところです。定額減税とは、令和6年(2024年)に実施された税金の減額のことで、所得税から3万円、住民税(所得割)から1万円、合わせて1人あたり4万円が税額から引かれる制度です。
ただし、そもそも税金をそれほど納めていない方は、減税しきれない部分が出ます。その差額を現金で補うのが、給付金の役割。減税と給付、セットで一つの制度設計です。
調整給付と不足額給付は何が違うか
給付には二段階あります。令和6年に実施した「調整給付」と、それに続いて実施した「不足額給付」です。名前が似ていて分かりにくいのですが、時系列で見ると整理しやすいと感じています。
- 調整給付(令和6年実施)
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前年の所得をもとに「減税しきれない見込み額」を先に計算して支給した給付金。
- 不足額給付(令和7年実施)
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実際の所得が確定した後、調整給付の金額が不足していた分を追加で支給する給付金。
調整給付は「見込み」で計算するため、後から金額が変わることがあります。その差分を補うのが不足額給付という流れです。
給付の対象になるのはどんな人か
基本的には、税額が減税枠に満たない方、つまり税金の納め方が少なかった方が対象です。富山市の公式案内によると、令和6年1月1日時点で市に住所があり、所得税か住民税(所得割)の少なくとも一方が課税されていて、定額減税しきれない額が生じる方が対象でした。
なお、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。住民税非課税の方は、別枠の給付制度が対象になる場合があります。
家族の人数によって金額が変わる仕組み
減税は本人だけでなく、扶養している家族の分も合算されます。たとえば本人と配偶者、子ども1人の3人家族なら、4万円×3人=12万円分が減税の対象。そのうち税額で引ききれなかった分が給付になります。
令和6年6月1日以降に子どもが生まれた世帯は、当初の計算に含まれていないことがあります。不足額給付の対象になるかどうか、一度確認する価値があります。
住民税との関係で迷いやすいこと
所得税と住民税は、減税のタイミングが少し異なります。所得税は令和6年6月から12月の給与で順次引かれた形、住民税は6月分が0円になり7月以降の11か月で分割して引かれる形。別々に動いている仕組みです。
給与明細を見たとき、源泉徴収税額が0円になっていた月があれば、所得税の減税が効いていた月です。年末調整の源泉徴収票に「控除外額」という欄があれば、そこに不足額が記載されていることがあります。
案内や通知が届いた場合の動き方
対象と見込まれる方には、自治体から案内ハガキや確認書類が届きます。富山市では、福祉政策課から郵送で案内が来る形でした。通知が届いたら、内容を確認して返信するか、指定の方法で手続きをする流れです。

通知が届いたら、まず差出人と案内の種類だけ確認してみてください
案内が届かなくても対象になる場合があります。通知が来ていなくても申請できるケースがある点は、知っておくと動きやすいです。
申請が必要な場合と不要な場合の違い
調整給付は、富山市が対象者にプッシュ型で給付する形が基本でした。ただし口座情報の確認や確認書の返送が必要なケースもあります。
申請が必要かどうかは届いた案内の種類によって変わります。案内ハガキと確認書では対応方法が異なるため、届いた書類の種類をまず確認するのが最初の一歩。不足額給付については案内に記載された申請方法にしたがって手続きが必要な場合があります。
富山市で相談・確認できる窓口3選
「自分が対象かどうか分からない」「源泉徴収票の見方が分からない」という方には、直接相談できる窓口を使うのが確実です。富山市内で実際に利用できる3か所を紹介します。
住民税額や課税状況の確認は、市民税課が窓口です。電話:076-443-2032(普通徴収)、076-443-2033(特別徴収)。平日8時30分~17時15分。
給付金の制度や手続きについての相談先。定額減税補足給付金コールセンター(076-481-7744)、平日9時~17時が目安です。
原則として毎月第1火曜日、富山県税理士会館(富山市中野新町2丁目4番15号)で開催。1人30分以内、予約制(076-422-4034)。
税理士会の無料相談は初めての方のみ・1回限りという条件があります。「計算の仕方そのものを聞きたい」「源泉徴収票の読み方が分からない」という方には向いています。市の窓口と使い分けると動きやすいです。
よくある誤解として聞くこと
「給付金をもらったら確定申告が必要になる」と思っている方がいます。この給付金は非課税扱いで、受け取っても所得には含まれません。確定申告への影響はないため、その点は安心していいです。
また「住民税非課税だから関係ない」と思っている方もいますが、非課税の方は別枠の給付制度(物価高騰支援給付金など)の対象になる場合があります。一度まとめて確認すると、見落としを防げます。
向かないケースや注意しておきたい点
フリーランスや自営業の方は、給与所得者と手続きの流れが異なる場合があります。確定申告で所得税を納めている方は、申告の結果をもとに対象かどうかが判断される仕組みです。
見落としやすいのが、令和6年中に収入が大きく変わった場合です。前年の所得で計算した調整給付と、実際の令和6年所得で計算する不足額では対象者が変わる場合があります。制度は年度ごとに内容が変わるため、案内が届いたタイミングで富山市の公式サイトを確認するのが確実です。
制度の流れをひとつながりで整理すると
全体の流れを一度つながりで見ると、制度の中での自分の立ち位置が分かりやすくなります。
- STEP1:定額減税の適用(令和6年6月〜)
- STEP2:調整給付の支給(令和6年内)
- STEP3:不足額給付の支給(令和7年)
調整給付が「見込みで先払い」、不足額給付が「確定後に差額を追加」という順番です。自分がどの段階にいるかを確認するだけで、次に動くべき場所が見えてきます。
今日、手元で確認できることから始めてみてください
まず源泉徴収票を取り出してみてください。「控除外額」の欄に金額が記載されていれば、不足額が発生していた可能性があります。通知が届いている方は、差出人と案内の種類を確認するだけでいいです。それだけで、今の自分の状態がおおよそ分かります。
わたし自身も制度の名前が多すぎて最初は混乱したのですが、調整給付と不足額給付を「時系列でセット」として捉えてから、少し整理できた気がしています。迷いやすいのは制度が複雑なせいで、自分の理解が足りないわけじゃないと思うんですよね。
今日は源泉徴収票か、届いた案内のどちらか一枚を手元に置いて、富山市の公式サイトか市民税課の窓口(市役所東館2階)をのぞいてみてください。一発で全部解決しなくていいです。一つだけ確認できたら、それで十分な一歩だと感じています。













