庭木でも山の土地でも、木を切る前に届出が必要なのかどうか、調べ始めると情報が散らばっていて困りますよね。対象かどうかが分からないまま動いてしまうと、後から窓口に確認しに行くことになります。
射水市・新湊在住で、地域情報メディア『いみず富山みつけ』のエリア担当ライター、ヨースケです。建設の現場管理をしているので、工事前の届出周りは仕事でも気になるところです。今回は伐採届の基本と、射水市で実際に相談できる業者・窓口を合わせて整理しました。
森林法の届出が必要な土地はどこか、窓口はどこか、提出のタイミングはいつかという流れで確認していきます。制度の変更もありうるので、実際の手続き前は公式窓口への確認が前提です。
伐採届が関係してくる場面とは
森林法(昭和26年法律第249号)の規定により、森林の立木を伐採する場合は、事前に届出を行うことが義務づけられています。自分の土地であっても例外ではありません。
届出が必要になるのは、あくまでも「森林」に該当する土地が対象です。庭木や農地の脇の木は基本的に別の扱いになりますが、地目が山林になっている土地は確認が必要なケースがあります。
対象になる土地の見分け方
届出が必要かどうかは、その土地が地域森林計画の対象となる民有林かどうかが一つの判断材料になります。全国のほとんどの民有林が対象ですが、保安林や保安施設地区は別の扱いです。
自分の土地がどの区分にあたるか分からない場合は、射水市の窓口で地図を見ながら確認できます。先に確認しておくと、その後の動きがスムーズです。
射水市での届出先はどこか
伐採の届出先は、伐採する森林が所在する市町村の長です。射水市内の森林であれば、射水市農林水産課が窓口になります。
- 射水市農林水産課
-
所在地:射水市小島703番地(大島分庁舎3階)
- 電話・メール
-
TEL:0766-51-6677 メール:nourinsui@city.imizu.lg.jp
窓口の担当部署名や受付時間は変更されることがあります。提出前に射水市の公式サイトか電話で確認しておくのが確実です。

部署名や様式は変わることがあるので、事前に電話で確認するのが一番楽ですよ
届出はいつまでに出せばよいか
届出の提出時期は、森林法で明確に定められています。
- 事前の届出
-
伐採を開始する日の90日前から30日前までに提出
- 伐採後の状況報告
-
伐採が完了した日から30日以内に提出
- 造林後の状況報告
-
造林が完了した日から30日以内に提出
「伐採前に出す」「伐採後に報告する」という二段構えが特徴です。事前の届出だけで終わりではないので、工事スケジュールを組むときから両方を視野に入れておくと後で慌てません。
射水市で伐採を相談できる業者3選
届出の書類は自分で準備できますが、「そもそも森林かどうかの判断が難しい」「工事と届出をまとめて任せたい」という場合は、地域の業者に相談するのも一つの方法です。
射水市赤井に拠点を置く地元の建設・緑化業者。庭木・樹木の伐採や草刈りに対応。電話:0766-52-0207(受付:9:00~17:00、日曜除く)。公式サイト:kyowa-k-k.com
高木・難木・危険木の特殊伐採を専門とする業者。射水市・高岡市・富山市に対応。電話受付:8:00~18:00(定休日:日曜)。公式サイト:toyama-tokushubassai.com
富山県内の行政手続き・申請書類の代行に対応する事務所。届出書類の作成支援について相談可能。電話:0766-44-5566(受付:8:30~17:30、土日祝休)。公式サイト:sugibayashi-office.com
いずれも公式サイトや電話で対応範囲を確認してから依頼するのが確実です。業者に依頼する場合も、届出の提出義務は土地所有者にありますので、届出の手続きを代行してもらえるか事前に確認しておくと安心です。
届出に必要な書類の傾向
令和5年4月以降、伐採届には必要書類の添付が義務付けられています。主な提出書類の傾向は次のとおりです。
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
- 伐採計画書・造林計画書
- 伐採区域を示す図面
- 土地の所有を確認できる書類
様式は市町村ごとに異なります。射水市の窓口で入手するか、公式サイトからダウンロードして確認しておくと確実です。
保安林だった場合は扱いが変わる
土地が保安林に指定されている場合は、通常の伐採届とは別に都道府県知事の許可が必要になります。射水市内にも該当する区域があり、一見しただけでは判断がつかないことも多いです。
自分の土地が保安林かどうかは、富山県の森林関係の地図や、市の窓口でも確認できます。ここは先に確認しておくと、手続きの手戻りがありません。
林地開発許可と伐採届の違い
木を切るだけでなく、その後に宅地造成や太陽光パネルの設置などを予定している場合は、話が変わります。
森林を開発行為に転用する場合は、林地開発許可という別の手続きが必要です。一定規模を超えると富山県知事への許可申請になり、伐採届とは別の制度です。工事の目的と規模によって必要な手続きが変わるので、あらかじめ窓口で相談するのが確実なんですよね。
届出をしなかった場合のリスク
無届けで伐採を行った場合、森林法の規定により100万円以下の罰金が科される可能性があります。
違反になるかどうかを事後に心配するより、動き出す前に確認する流れにしたほうが気持ちよく進められます。わたしも現場の仕事で「先に確認しておいてよかった」と感じる場面が何度かありました。
今日からできる最初の一歩
まず手元に土地の情報(場所の住所か地番、地目)をメモしておくと、窓口に電話するときにスムーズです。「この場所で木を切る予定がありますが、届出は必要ですか」と一言聞くだけで、必要な手続きと窓口を案内してもらえます。
書類が足りなくて出直すより、電話一本で確認してから動くほうが時間的にも気持ち的にもずっと楽なんですよね。上で紹介した業者に工事ごと相談してしまうのも、手続きをまとめて動かしたい場合には現実的だと思っています。
今日か週末に、土地の地番と場所をメモして手元に置いておくだけで、次に動くときの準備ができます。それだけで手続きの入口がぐっと近くなるので、ぜひ試してみてくださいね。






.jpg)






