外国人雇用を検討しているけれど、どこに相談すればいいのかが分からない、という事業者の方は多いと思います。制度の名前はいくつか出てくるのに、自社に当てはまるかどうかの確認先が見えにくいんですよね。
地域情報メディア『いみず富山みつけ』でエリア担当をしているヨースケです。射水市・新湊在住で、建設会社の現場管理職をしながら地域の仕事まわりの話題を書いています。現場でも外国人雇用の話題が身近になってきて、今回は地域の相談窓口を中心に制度を整理することにしました。
この記事では、外国人雇用にまつわる助成金と関連制度を、申請前に確認しておきたい順番で整理しながら、射水市・富山県内で実際に相談できる窓口を3つ紹介します。
外国人雇用と助成制度はどこがつながっているか
外国人雇用に使える助成金は、「採用のための費用を補う制度」ではなく、雇用後の職場環境整備を支援する制度が中心という点を先に知っておくと、制度の見方が変わります。
就業規則の多言語化や相談体制の整備など、外国人が長く働ける職場をつくった事業者に対して費用の一部が支給される仕組み。採用コストの補助とは少し目的が違います。
まず確認したい代表的な助成制度
現時点で外国人雇用に関連する助成金として代表的なのが、厚生労働省の「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」です。
- 就労環境整備助成コース
-
就業規則・社内マニュアルの多言語化や、苦情・相談体制の整備などに取り組んだ事業者が対象。
他にも「人材開発支援助成金」や「キャリアアップ助成金」など、外国人労働者にも適用できる汎用的な制度があります。制度の組み合わせ方は事業規模や雇用形態によって変わるため、窓口で確認するのが確実です。
射水市・富山県内で使える相談窓口3選
制度の内容を調べることも大事ですが、わたしが最初に気にするのは「窓口がどこにあって、連絡しやすいか」です。場所が分かりにくかったり、電話番号がすぐ出てこなかったりすると、どうしても後回しにしてしまう。そこで、射水市の事業者が実際に使えそうな相談先を3つまとめました。
射水市とハローワーク高岡が共同運営する公的機関。雇用全般の相談ができます。
外国人住民向けの多言語相談窓口。事業者の雇用環境整備にも活用できます。
富山県が設置した事業者向け総合相談窓口。助成金活用・人材マッチングもサポート。
それぞれの特徴と連絡先を、以下でもう少し詳しく整理します。
窓口①ワークセンター射水の使い方
射水市布目の射水市布目庁舎別館1階にある窓口で、求人相談や雇用全般の相談に対応しています。ハローワーク高岡との共同運営なので、雇用保険まわりの確認もできる点が便利です。
- 所在地:射水市布目1(布目庁舎別館1階)
- 電話:0766-82-1911
- 受付時間:月曜~金曜 9:30~17:00
- 相談料:無料
外国人雇用に特化した制度の相談はハローワーク高岡の「外国人雇用サービスコーナー」への案内も受けられます。まず電話で相談の内容を伝えておくと、当日がスムーズです。
窓口②射水市民国際交流協会(ICIA)の活用
射水市大門の大門総合会館2階にあります。外国人住民向けの多言語相談(ヘルプデスク)が中心ですが、事業者が「就労環境を多言語で整えたい」と考える段階でも、参考にできる知見があります。
日本語教室の運営も行っているため、外国人社員の日本語学習をサポートしたい事業者にとっては、連携先として相談しやすい機関です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 射水市大門67 大門総合会館2階 |
| 電話 | 0766-52-6811 |
| 公式サイト | icia-imizu.com |
| 相談料 | 無料(要確認) |

「多言語化って何から始めれば」という段階での相談にも向いています
窓口③とやま外国人材活用・定着支援デスク
富山県が富山県行政書士会に委託して運営している、事業者向けの総合相談窓口です。特定技能外国人や高度外国人材の採用を検討している事業者が主な対象で、人材紹介会社とのマッチング支援も行っています。
富山県の「外国人材活用・定着促進事業費補助金」を活用する際には、この窓口を通じた手続きが必要になるケースがあります。補助金の申請を考えているなら、先に確認しておく価値があります。
- 電話・受付時間
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076-407-4808 月曜~金曜 9:00~17:00(祝日除く)
- 補助金の問い合わせ先
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富山県外国人共生社会推進課 076-444-8873
補助金の内容や申請期限は年度ごとに変わります。最新の情報は富山県公式サイトで確認するのが確実です。
申請前に確認が必要な共通の条件
助成金を申請するには、事業者側にも満たしておくべき条件があります。迷いやすいのが、「雇用している外国人の在留資格が就労に対応しているか」という点です。
- 雇用保険の適用事業主であること
- 労働関係法令に違反していないこと
- 過去に不正受給がないこと
- 外国人の在留資格が就労可であること
これらは申請の土台になる部分。自社の状況と一つひとつ照らしておくと、後から焦らなくて済みます。
雇用管理で見落とされやすいこと
外国人雇用の実務では、在留カードの確認が入社手続きの中で後回しになりやすい、という話をよく聞きます。在留カードの表面に「就労制限なし」や「就労不可」といった記載があるのですが、裏面の資格外活動許可欄も含めて確認が必要なケースもあります。
在留カードの有効期限と記載内容は、採用時だけでなく在職中も定期的な確認が必要です。期限が切れたまま雇用を続けると、事業者側にもリスクが生じます。
よくある勘違いと対象外になるケース
「外国人を雇えば助成金がもらえる」という認識は、少し違います。助成金はあくまで「一定の要件を満たした事業者」に支給されるもの。雇用したという事実だけでは対象にならないケースが多いです。
過去に不正受給があった場合や、雇用保険が未適用の状態では申請できません。「うちは大丈夫だと思う」という感覚だけで進めず、窓口で一度確認するほうがいいと感じています。
今日、一つだけ動いてみるとしたら
制度を調べて終わりにするより、今日の仕事終わりにでも3つの窓口の電話番号をメモしておく、それだけで次の動きがかなり楽になります。わたし自身、窓口の番号をすぐに出せる状態にしておくだけで、相談のタイミングを逃しにくくなると感じています。
制度の細かい要件は窓口で聞けば教えてもらえるので、まず「自社でも対象になりそうか確認したい」という一文を伝えるだけでも十分です。電話一本から始まることは、思っているより多いです。
今週のどこかでワークセンター射水かとやま外国人材活用・定着支援デスクに電話してみてください。番号はこの記事のリストにあるので、スマートフォンでそのままかけられますよ。そんな使い方をしてもらえたらうれしいです。













